一般財団法人福岡県教育会館 定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条
- この法人は、一般財団法人福岡県教育会館という。
- (事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条
- この法人は、教職員並びに教育文化団体のための活動の中心として福岡県教育会館(以下「教育会館」という。)を維持管理し、民主教育・芸術・文化の振興と発展、地域貢献に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条
- この法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 教育会館の運営管理
- 教育団体に対する助成
- 教育会館諸施設の教育的利用
- 教育・芸術・文化の振興に寄与することを目的とする事業
- その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
- (財産)
- 第5条
- この法人の目的である事業を行うための財産は、次のとおりとする。
- 運用財産
- その他の財産
- (事業年度)
- 第6条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第7条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第8条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 公益目的支出計画実施報告書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
- (剰余金の分配の制限)
- 第9条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- (長期借入金)
- 第10条
- この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
- 2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様とする。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
- 第11条
- この法人に、評議員10名以上20名以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
- 第12条
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- (評議員の任期)
- 第13条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任されることを妨げないものとする。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了した時までとする。
- 3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員の報酬等)
- 第14条
- 評議員は無報酬とする。
- 2 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
- (構成)
- 第15条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権限)
- 第16条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 常勤役員の報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催・招集)
- 第17条
- 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後、3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 2 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- (議長)
- 第18条
- 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から選出する。
- (決議)
- 第19条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- その他の法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (決議の省略)
- 第20条
- 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第21条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議事録には、議長及び評議員会で選出された議事録署名人2人が記名押印する。
- 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第6章 役員
- (役員の設置)
- 第22条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上12名以内
- 監事 4名以内
- 2 理事のうち、理事長は1名、副理事長1名、常任理事1名とする。
- 3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- (役員の選任)
- 第23条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長、 副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- (理事の職務及び権限)
- 第24条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 4 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
- 5 理事長、副理事長及び常任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第25条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。又、必要があると認めるときは理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
- (役員の任期)
- 第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任されることを妨げないものとする。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任されることを妨げないものとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第27条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬等)
- 第28条
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める常勤役員の報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 2 前項の規定にかかわらず理事及び監事にはその職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第7章 理事会
- (構成)
- 第29条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第30条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
- (招集)
- 第31条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- (議長)
- 第32条
- 理事会の議長は、理事長とする。
- (決議)
- 第33条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (決議の省略)
- 第34条
- 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議をのべたときは、その限りではない。
- (議事録)
- 第35条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
- 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第36条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第12条についても適用する。
- (解散)
- 第37条
- この法人は、法令で定められた事由によって解散する。
- (残余財産の処分等)
- 第38条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 2 この法人は、残余財産の分配を行わない。
第9章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第39条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局その他
- (事務局その他)
- 第40条
- この法人に事務局を置き、職員の任免は理事会の決議を経て、理事長が行う。
- 2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が別に定める。
- 3 この定款に定めるもののほか、この定款の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
- 附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の理事長は松尾祐作、副理事長は梶原正実、常任理事は品川憲一とする。