貸会議室ご利用の優遇措置について
学校関係者および学校教育に関わる活動を行っている個人・団体には貸会議室を一般の20%引きで貸し出しています。
ご希望の方・団体は優遇制度適用申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに会館事務局まで提出してください。
審査のうえ、適用の有無をお知らせいたします。

申請を希望される団体様は「会館使用申込書」とあわせて「優遇制度適用申請書」をダウンロードして、印刷・記入後にFAXもしくは封書にて当会館宛に提出してください。
事業の趣旨に沿うものであれば優遇制度の申請を行い、登録をすることによって適用を受けることが出来ます。
期限は毎年4月から1年間有効です。
前年度までに提出された「優遇制度適用申請書」を、4月に適用の可否について審査いたします。
年度の途中で優遇制度の適用申請を希望する場合は、教育会館使用申込書と一緒に事業内容の分かる資料を添付し、会場使用予定日の1ヶ月前までに提出してください。